労働安全衛生規則の改正に伴う弊社の対応について
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。
2022年5月31日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が公布され、また同年12月26日に「労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるもの」として告示されました。この改正により、事業者は、がん原性物質を製造又は取り扱う業務に従事する労働者に対して、作業記録等の30年間の保存が定められました。
本則は2023年4月1日が施行日であり、弊社製品の安全データシート(SDS)に記載反映させるべきところですが、対応に時間を要します。つきましては、この法改正対応におけるがん原性物質を含有する弊社製品の対象製品リストを掲載いたしますので、ご対応いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
対象製品リストは、2023年4月21日時点の情報であり、今後変更となる場合があります。
【ご参考】詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。